障害者総合支援法について
新規で交付を受けようとされる方
新規に交付を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。手続きの方法は各都道府県、
各市区町村で異なることがありますが、基本的な流れは下記のとおりです。
まずは、お住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談下さい。
1
市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
2
役所の指定する指定医の診断を受ける。
3
指定医の診断を得て役所に身体障害手帳の交付を申請する。
4
障害者手帳を持って、市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
5
役所の指定する指定医の補聴器の判定を受ける。
6
指定医の判断を得て、役所の福祉関係窓口で補聴器交付の手続きをする。
【役所への提出資料】
・所得の証明書
・補聴器の見積書
7
補装具(補聴器)交付券が支給される。
8
補装具(補聴器)交付券と印鑑、自己負担金を持参して、吉田勝恵商店で 補聴器を受け取って下さい。
※上記の(2)と(5)が同時に行われる地方自治体もあります。詳しくは、お住まいの市町村の役所内にあります 福祉関係窓口にご確認下さい。
聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方
聴覚障害により身体障害者手帳を既に取得されている方は障害者自立支援法の規定により
補聴器の交付を受けることができます。手続きの方法は各都道府県、各市区町村で異なることがありますが、
基本的な流れは下記のとおりです。まずは、お住まいの市町村の役所内にある福祉関係窓口にご相談下さい。
1
障害者手帳を持って、市町村の役所の福祉関係窓口に相談する。
2
役所の指定する指定医の診断を受ける。
3
指定医の判断を得て、役所の福祉関係窓口で補聴器交付の手続きをする。
【役所への提出資料】
・所得の証明書
・補聴器の見積書
4
補装具(補聴器)交付券が支給される。
5
補装具(補聴器)交付券と印鑑、自己負担金を持参して、吉田勝恵商店で 補聴器を受け取って下さい。